お隣との間に塀を設置するときは・・・・・

民法225条は2棟の建物が別々の所有者に属していて、その間に空間があるときは、各建物の所有者は他の所有者と共同の費用で、境界に塀を設けることができるとしています。 建物の所有者であれば、借地人でも、この権利はあります。

それでは、自分の土地に自前で塀を設置するのは、何ら問題ないはずです。ところがよくトラブルになります。 境界線より引っ込めたと思っていたら、隣家から、実際は境界線上に勝手に塀を建てたとか、越境して建てたとかのクレームが出て、境界確定の問題に発展します。 図面ではこうだけど実際はこのようで証拠もあるとか、お決まり数センチの攻防が始まります。話合いで解決するとよいのですが、なかなか難しい。依頼した測量士を信用できないと言い出して、裁判所に決めてもらうよりほか、解決するのが難しい事態になってしまうこともあります。

お隣の意向を無視して、単独で塀を設置するのは、極力避けてください。たとえ、自分の土地に自分の費用で設置する場合でも、一声かけて工事にかかることが、紛争の予防には大切です。一番のお勧めは、お隣と十分話し合って、境界上に、塀の高さ、幅、形、材質、費用負担などを決めて設置することです。 お隣と協議しても、話し合いがつかないとき、民法の登場です。しかし、他の法律や条令、地域住民間の協定、慣習があるときは、それが優先します。

協議が調わないとき民法が規定していることは、板塀または竹垣で、高さ2メートル、設置、保存の費用は平分負担ということです。 それにしても、板垣、竹垣は今では高級品ですね。

 

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